Security placement standards and routes
資格者配置基準
城南警備保障では有資格者が多数在籍しており
資格取得者による警備の質は多くのお客様に信頼されております
Placement standard
資格者配置基準(交通誘導警備業務)
警備業法の一部を改正する法律が施行(施行日平成17年11月21日)され警備業法第18条の規定で国家公安委員会で定める「特定の種別の警備業務の実施については、「警備業者は警備業務のうち、その実施に専門的知識及び能力を要し、かつ、事故が発生した場合には不特定又は多数の者の生命、身体又は財産に危険が生ずるおそれがあるものとして、国家公安委員会規則で定める種別の業務を行うときは、その種別ごとに検定合格証明書の交付を受けている警備員に、警備業務を実施させなければならない。」とされました。また、国家公安委員会規則である「警備員の検定等に関する規則」も改廃され検定規則第1条「特定の種別の警備業務」が定められ、同規則第2条の表で交通誘導警備業務について検定合格警備員を配置する基準が示されております。
検定合格警備員の配置
【警備業務種別】
交通誘導警備業務「高速自動車国道(高速自動車 国道法第4条第1項に規定する高速自動車道をいう)又は自動車専用道路において行うものに限る」<平成17年11月21日施行>
交通誘導警備業務(道路又は交通の状況により都道府県公安委員会が道路における危険を防止するため必要と認めるものに限る)
<県内は平成19年9月2日施行>
配置する警備員 交通誘導警備業務に係る1級検定合格警備員又2級検定合格警備員。配置人数 上記とも交通誘導警備業務を行う場所ごとに、1人。
県内に於ける交通誘導警備業務に係わる検定合格者の配置路線
愛知県公安委員会告示第1号
警備員等の検定等に関する規則(平成17年国家公安委員会規則第20号)第2条の表、上記の5の項の規定により、道路における危険を防止するため必要と認める交通誘導警備業務は、下記、表に掲げる路線の区間において行うものとし、平成27年10月1日から施行する。
(平成27年10月1日 愛知県公安委員会)
雑踏警備業務の検定合格警備員の配置基準
平成20年10月10日付で「警備員等の検定等に関する規則の一部を改正する規則」が交付となり雑踏警備業務に係る検定合格警備員の配置基準が定められました。警備業者が雑踏警備業務を行うときには、次のとおり検定合格警備員を配置しなければなりません。
配置基準について
平成21年6月1日から、雑踏警備業務を行う場所ごと(当該場所の広さ、当該場所において予想される雑踏の状況、当該雑踏警備業務に従事する警備員の人数及び配置の状況その他事情により当該雑踏警備業務の実施の適正の確保上当該場所が二以上の区域に区分される場合には、それらの区域ごと)に一級又は二級検定合格警備員を一名以上配置しなければなりません。